さて、みなさまご存じのことと思いますが、念のために「検定付きはかり」についておさらいしてみましょう。
計量法で規定される「取引」および「証明」行為(※1)に際しては、検定付きはかり(※2)の使用が定められています。
検定付きはかりは型式承認を取得し、「検定」(都道府県などの公的機関が、その性能・構造が一定の基準以上であることを検査するもの)に合格していることが求められます。検定に合格したはかりには「検定証印」が付されます。
また、一定レベルの品質管理能力があるとして、経済産業大臣より指定を受けた事業者は、製造したはかりを自ら検査し、検定証印と同等の効力を有する「基準適合証印」(※2)を付すことができます。
検定付きはかりには、使用される地域(※3)が明記され、それを超えて使用することはできません。
検定付きはかりにおいて計量値に影響する修理や調整を行った場合は、取引・証明用途に使用できなくなり、再検定が必要になります。
それでは、この検定をどこで受ければよいのでしょうか?
A&Dは、2021年10月18日付にて、経済産業大臣より非自動はかり(車両用はかり以外の非自動はかり)および自動捕捉式はかりの「器差検定を中心とした指定検定機関」の指定を受けています。
従来は検定付きはかりの検定を埼玉県の計量検定所に依頼していましたが、2023年3月1日受付分から、A&Dも指定検定機関として検定に対応させていただくことができます!
なお、計量検定所による検定では修理後に検定証印が除去されて返却されますので、検定依頼者様が地域の計量検定所に持ち込み受検する必要があります。