【自動捕捉式はかりの検定制度】
計量制度に関する政省令の改正により、取引・証明で使用している自動はかりが検定対象となりました。
自動重量選別機(ウェイトチェッカ)は自動捕捉式はかりに分類されて、取引・証明に使用している場合は、検定を受検することが義務化されます。
※検定が実施できる機関は、国立研究開発法人産業技術総合研究所と指定検定機関に限られます。
内容量表示(質量・体積問わず)を行っている商品の内容量等の保証に使用している自動捕捉式はかりは検定対象になります。
※体積(ミリリットル等)表示の場合でも、その内容量を自動捕捉式はかりで測定している質量で担保している場合は、検定対象となります。
(1)検定対象
取引または証明に使用している特定計量器
目量:10 mg以上、検査目量の数が100以上の場合
ひょう量:5 kg以下の自動捕捉式はかり
(2)検定対象外
社内管理データ、欠品チェック等に使用している計量器
目量:10 mg未満、検査目量の数が100未満のいずれかに該当する場合
ひょう量:5 kgを超える自動捕捉式はかり
※注意:目量もしくはひょう量が検定対象外となる自動捕捉式はかりには、型式承認された機種はありません。
【自動捕捉式はかりの検定スケジュール】
(1)すでに使用されている自動捕捉式はかり
2024年3月31日以前に取引または証明に使用している自動捕捉式はかりは、2027年3月31日までに初回検定を受け合格する必要があります。
(2)新たに使用する自動捕捉式はかり(新規はかり)
2024年4月1日以降に取引または証明に使用するために購入する自動捕捉式はかりは、型式承認※を受けた自動捕捉式はかりになります。
また、設置後に検定を受け合格※してから使用可能となります。
(※)一部、例外があります。上記、検定対象外の項目をご確認ください。