【指定検定機関】経済産業省ホームページから抜粋
計量法では、特定計量器の精度を公的に担保するために、政令で定める特定計量器について、経済産業大臣、都道府県知事、経済産業大臣が指定した者(指定検定機関)等において検定を実施することとしております。
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A&Dは、2021年10月18日に、経済産業大臣より、非自動はかり(車両用はかり以外の非自動はかり)および自動捕捉式はかりの「器差検定を中心とした指定検定機関」の指定を受けました。
【指定の区分:非自動はかり(車両用はかり以外の非自動はかり)】
(1)検定が可能な地域ブロック:関東・甲信越ブロック
新潟県、長野県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
(2)事業所の名称
開発・技術センター
【指定の区分:自動捕捉式はかり】
(1)検定が可能な地域ブロック:全国すべての地域ブロック
(2)事業所の名称
a)北海道・東北ブロック 仙台営業所
b)関東・甲信越ブロック 開発・技術センター
c)東海・北陸ブロック 名古屋営業所
d)近畿ブロック 大阪営業所
e)中国・四国ブロック 広島営業所
f)九州・沖縄ブロック 福岡営業所
【自動はかりの検定制度見直しについて】
A&Dのホームページに、自動はかりの検定制度の見直しの中から、自動捕捉式はかりに関わるポイントを掲載しています。
また、計量法の一部改正についてのポイントをまとめた資料を無料でダウンロードしていただくことができます。